最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)3107 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意について。
所論は、結局事実誤認の主張に帰するから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一一月一五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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